賃貸物件に住む場合、いずれ引越しの為に退去することになることがほとんどです。
最初は一人ぐらいからスタートして、結婚、出産、子供の成長にともなって住居がだんだん広いところに移り住んでいくことが一般的な人生の流れだと思います。人生の中で引越しを何回か経験します。
経験した方はご存知だと思いますが、退去立会いがどういうものなのかわからないまま、最初の退去立会いは言われたまま敷金が清算され納得するしかないのが現実ではなかったでしょうか。
本来、敷金は入居者に返還されるというのが基本です。ちなみに、礼金は返還されないので注意が必要です。
では、敷金の清算とはどういうものかというと
例えば、契約時に敷金10万円、礼金15万円で契約したとしましょう。
礼金15万円は返還されませんが、敷金10万円は返還の対象となります。
敷金から差し引かれるものとしては、壁に穴をあけてしまったり、子供の落書き、建具の破損、フローリングの引っかき傷等、入居中に発生した汚損や破損等の原状回復の為の費用が差し引かれ清算されます。
その原状回復費用(入居者過失分)が3万円だとすると7万円が返還されることになります。
しかし、ここで重要なポイントとしては、入居者過失分とされる原状回復費用の中に経年劣化や通常損耗の部分が含まれていないか確認することです。
経年劣化とは・・・壁や床などが年月により自然と色あせるといった具合に、物そのものとしての価値が減少することとを指します。賃貸物件においては、壁などの他にもバスやトイレなどの最初から取り付けられていた設備関係も経年劣化の対象になります。
経年劣化と通常損耗との違い・・・経年劣化は年月の経過や自然に賃貸物件の設備などが損耗していくのに対し、通常損耗の場合は部屋を普通に使用することで発生する傷を指します。
例えば、生活するうえでエアコンを取り付ける際に壁にビスなどで固定するわけですが、エアコンを外すと壁に取付た跡(ビスの穴)が残りますが、このように普通に生活するうえで仕方なくついた傷ということで通常損耗の対象になります。
また、管理会社や家主さんはできるだけ原状回復に費用をかけないように、退去時に傷も少なくきれいな壁紙等は貼替しないことが近年多く見られます。入居の際には(できれば荷物が無い状態が望ましい)傷や汚れがないか確認しましょう
以前は、敷金の返還のトラブルが頻繁に起こっていました。そこで、国土交通省が平成10年3月にガイドライン取りまとめ、現在は、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(平成23年8月に最改訂版)が最新版です。
今は、そのガイドラインに従って退去立会いが行われることが一般的になってきました。
しかし、退去時に慌てて確認しようにも後の祭りとなってしまうことがほとんどです。新居に引越しした段階から写真等で証拠を確保しておきましょう。
国土交通省がまとめたガイドラインは表現がさすがに難しく理解するのは難しいかもしれません。
退去立会いに関する内容を簡単に説明・解説されている「初心者も退去のプロになれる退去マニュアル」を参考にしてみてはいかがですか
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